○佐呂間町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

規程第14号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第10条の2の規定に基づき、妊婦の産前産後期間における経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦支援給付金の支給対象者)

第2条 妊婦支援給付金の支給対象者は、申請日時点で佐呂間町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市町村で同様の給付金等の支給を受けた者を除く。

(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦

(2) 令和7年3月31日以前に妊娠の届出をした妊婦のうち、令和7年4月1日以降に出産した者

(妊婦給付認定)

第3条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「妊婦支援給付金申請者」という。)は、妊娠が確認された日から2年を経過する日までに、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、妊婦給付認定通知書(様式第2号)または妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(胎児の数の届出)

第4条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前(死産、流産した場合はその日)から2年を経過する日までに、胎児の数の届出書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(妊婦支援給付金の支給及び額)

第5条 町長は、妊婦支援給付金として、次の各号に該当する額を支給する。

(1) 1回目 第3条の妊婦給付認定後、5万円

(2) 2回目 前条の届出後、胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 町長は、前項による給付金の支給を行うときは、支払通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消)

第6条 妊婦給付認定者が町外に住所を有することとなったときは、妊婦給付認定を自動的に取り消すものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、給付金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたと認められるときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(妊婦等包括相談支援事業等との連携)

第8条 給付を行うに当たり、妊婦支援給付金と児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わすことにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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佐呂間町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 規程第14号

(令和7年4月1日施行)