○佐呂間町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日

規程第15号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3の規程に基づき、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型支援の推進を図ることを目的として実施する妊婦等包括相談支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、妊婦及び出産した者とこれらの配偶者とする。また、祖父母や親族等、町長が必要と認める者とする。

(実施体制)

第3条 本事業における面談等は、佐呂間町子育て世代包括支援センター及び保健師等の専門職員が実施する。

(実施内容)

第4条 妊婦等包括相談支援事業は、身体的・精神的・経済的な面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、妊婦のための支援給付と効果的に組み合わせて切れ目なく実施することとし、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施するものとする。

2 妊婦等包括相談支援の面談等(以下「面談等」という。)については、次の各号に定めるものとする。

(1) 妊婦給付認定の申請時の面談等

(2) 出産前の面談等

(3) 出生後の面談等

3 面談等は、原則として町内で行うこととする。ただし、面談等の対象者が里帰り先の町村等において面談等を実施する希望をした場合、町は里帰り先の市町村等と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有する方法等により、当該対象者の状況等を確認することとする。また、特別な事情等により対面での面談が困難な場合は、オンラインや電話を活用した面談等を実施するものとする。

(面談等の相談記録の管理)

第5条 町長は、面談等において対象者から提出された資料、相談記録等を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 事業をより効率・効果的に実施していくため、別に定める妊婦のための支援給付事業における申請者からの関係機関との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関と面談等の相談記録等を共有し、連携の上本事業を実施するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

佐呂間町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日 規程第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和7年4月1日 規程第15号