○佐呂間町子育て支援事業廃棄物処理手数料助成要綱

令和7年4月1日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、紙おむつなどを日常的に使用する乳幼児を養育している家庭の子育て支援及び経済的負担の軽減を図るため、燃やせるごみの収集、運搬及び処分に係る手数料を免除することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 出生の日から満2歳に達する日の属する月の末日までの間にある者をいう。

(2) 指定袋 佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年2月17日規則第1号)別表に定める燃やせるごみのごみ容器のうち45リットルのものをいう。

(免除対象者)

第3条 佐呂間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年12月24日条例第31号。以下「条例」という。)第14条第3号に規定する町長が特別の理由があると認める者は、乳幼児の親権者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「免除対象者」という。)とする。

(1) 佐呂間町に住所を有する者

(2) 佐呂間町に住所を有する親族の住居に乳幼児とともに1月以上滞在する者

(免除の方法)

第4条 この事業による条例第12条に規定する手数料の免除は、指定袋を乳幼児1人につき1回に限り無償で交付することにより行う。

2 前項の規定による交付の枚数は、次の各号に掲げる免除対象者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 前条第1号に掲げる者160枚

(2) 前条第2号に掲げる者10枚

(免除申請)

第5条 手数料の免除を受けようとする免除対象者は、佐呂間町子育て支援事業廃棄物処理手数料免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、免除対象者は、申請窓口において、母子手帳、乳幼児のマイナンバーカードその他乳幼児を養育していることを証する書類を提示するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に第2条第1号に掲げる者である乳幼児の親権者が手数料の免除を受けようとする場合にあっては、第5条の規定にかかわらず、佐呂間町子育て支援事業免除申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

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佐呂間町子育て支援事業廃棄物処理手数料助成要綱

令和7年4月1日 規程第16号

(令和7年4月1日施行)