○佐呂間町健康診査等実施要綱

令和7年10月8日

規程第23号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、北海道エキノコックス症対策実施要領に基づき実施する各種健康診査等(以下「健診」という。)並びに町が独自に行う健診の実施について必要な事項を定め、もって町民の疾病の早期発見及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(健診の種類)

第2条 健診の種類は、次のとおりとする。

(1) 特定健康診査

(2) 後期高齢者健康診査

(3) 健康診査

(4) がん検診

 胃がん検診

 肺がん検診(喀痰検査含む。)

 大腸がん検診

 前立腺がん検診

 子宮がん検診

 乳がん検診

(5) ピロリ菌検査

(6) 肝炎ウイルス検診

(7) エキノコックス症検診

(8) モービルMRIによる頭の検診

(9) 結核検診

(対象者)

第3条 健診の対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民票に記載されている者であって、町長が別に定める者とする。

(実施医療機関)

第4条 健診の実施医療機関は、町が委託する医療機関等(以下「委託医療機関」という。)とする。

(自己負担金)

第5条 健診の受診者は、別表に定める自己負担額を納めなくてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の徴収は行わないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者

(検診費用の支払)

第6条 町は、委託医療機関が受診者から自己負担額を徴収した場合は、委託料から前条に定める自己負担額を差し引いた額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検診に必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

健診の種類

自己負担額

特定健康診査

1,500円

後期高齢者健康診査

300円

健康診査

1,500円

胃がん検診(胃部レントゲン)

1,000円

肺がん検診(胸部レントゲン)

300円

喀痰検査

500円

大腸がん検診

500円

前立腺がん検診

500円

子宮がん検診

頸部

1,000円

超音波

500円

体部

700円

乳がん検診(マンモグラフィ)

1,000円

ピロリ菌検査

500円

肝炎ウイルス検診

700円

エキノコックス症検査

無料

モービルMRIによる頭の検診

2,500円

結核検診

無料

佐呂間町健康診査等実施要綱

令和7年10月8日 規程第23号

(令和7年10月8日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和7年10月8日 規程第23号