○佐呂間町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
令和7年11月1日
規程第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を当町に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減の対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
(軽減対象者)
第2条 軽減対象者は、当町が行う介護保険の要介護被保険者等のうち、町民税非課税世帯に属する者で、生計が困難な者及び生活保護受給者とする。
2 生計が困難な者とは、次の各号の全ての要件を満たす者として町長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減法人等)
第3条 軽減法人等は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人又は市町村であって当事業に係る利用者負担の減免を行うことを町長に申し出た者
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、町の区域を通常の事業実施地域とする前号に掲げる社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めた者
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 介護老人福祉施設
(11) 看護小規模多機能型居宅介護
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 訪問型サービス
(16) 通所型サービス
2 軽減の対象とする費用は、前項各号に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担とする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担とする。
3 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第5条 この軽減制度が適用された場合における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第6条 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
2 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減について4月1日から7月31日までの間に申請があったものの有効期限は、当該年度の7月31日までとする。
3 確認証の交付を受けた者が町の介護保険の被保険者資格を喪失したときは、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
4 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中等であらかじめ提示することができない場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第10条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第11条 偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第12条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該軽減法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントを超えた額に対し、当該軽減法人等の収支状況により、その2分の1を限度として助成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える額については、全額を助成の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年11月1日から施行する。


