○佐呂間町指導主事の設置に関する規則

令和7年9月26日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定により設置する指導主事に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町における学校教育の充実及び児童生徒等の健全な育成を図るため、教育委員会事務局に指導主事を置く。

(職務)

第3条 指導主事は上司の命を受け、佐呂間町立の小学校及び中学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。また、指導主事は教育相談員の職務を兼ねる。

(雇用取扱)

第4条 指導主事は、会計年度任用職員とし、雇用に関する取扱いについては、佐呂間町長が別に定めるところによるものとする。ただし、上記の雇用取扱によらない時は、教育長が別に定めるものとする。

(令8教委規則4・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日施行する。

佐呂間町指導主事の設置に関する規則

令和7年9月26日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年9月26日 教育委員会規則第8号
令和8年3月19日 教育委員会規則第4号