○佐呂間町冬の暖房費用支援臨時給付金支給要綱
令和8年1月13日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石油製品価格の高騰により生活困窮を招くおそれがある低所得の高齢者世帯等への負担軽減を目的とした冬の暖房費用支援臨時給付金(以下「給付金」という。)の支給に必要な事項を定める。
(支給の対象となる要件)
第2条 この要綱により給付金の支給を受けるものは、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、生活保護世帯又は令和7年度分の町民税非課税世帯(世帯員も含む。)のうち次の各号に定める世帯とする。
(1) 65歳以上の単身世帯及び高齢者夫婦世帯
(2) 65歳以上の高齢者を含む世帯
(3) 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯であって、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童。(ただし、特別児童扶養手当の認定を受けている児童は20歳未満。))を扶養又は監護している世帯
(4) 1・2級の身体障害者が世帯主又は同居する世帯
(5) 1級の精神障害者が世帯主又は同居する世帯
(6) 療育手帳がAランクの知的障害者が世帯主又は同居する世帯
(1) 高齢者福祉施設(高齢者福祉住宅を含む。)及び児童福祉施設並びに障害者児施設等に入所している場合
(2) 長期入院(おおむね2か月以上。)している場合
(3) 基準日において居住実態が町外又は基準日以降の冬期間を町外で滞在する場合
(給付金の金額)
第4条 1世帯当たり2万円を支給する。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、第2条に該当する他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、直近に実施された給付金を受給した口座に支給する通知(以下「通知書」という。)に基づく支給の承諾のほか、口座の確認ができない者は支給口座届出書兼支給口座変更届出書(以下「届出書」という。)の提出により行う。
2 支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 承諾方式 町が通知書を送付した者から、町長が別に定める指定の期日までに口座変更の申出がなかった場合は、支給の承諾をしたこととみなし通知書に記載の金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口提出方式 口座の確認ができない者(口座の変更を希望する者を含む。)に対し町が送付した届出書により金融機関口座情報の提出を受けた場合において指定の金融機関の口座に振り込む方式
3 前項第2号による届出者は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、受給者本人による届出であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 前項の当該代理人は届出書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(届出の期限)
第8条 給付金の届出書の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 届出書の提出期限は、令和8年3月31日とする。
(決定の通知)
第9条 前条により提出された届出書の審査を行い支給決定した場合は、支給決定通知書を送付する。但し、町が発行する支払通知書をもって決定通知書に代えることができる。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、本給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方法、支給口座届出方法、受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が支給決定を行った後、届出書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず届出内容等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該届出書は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(その他)
第13条 この規程の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。