○佐呂間町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月11日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、佐呂間町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、佐呂間町保健福祉課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターによる支援の対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次の業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第1号から第5号まで、及び第10条の2に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務
(3) 児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けた職員
(5) その他必要な職員
(関係機関等との連携)
第6条 こども家庭センターは、保育所、子育て支援センター、教育委員会、学校、児童館、児童相談所、保健所、相談支援事業所、民生児童委員、主任児童委員、警察署、医療機関、その他関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(技能等の向上)
第7条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて業務を行うに当たり、共通して必要となる知識や技術を身につけるとともに、常に資質・技能等の向上に努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 佐呂間町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和4年4月1日佐呂間町規程第11号)は、廃止する。