○佐呂間町乳児等通園支援給付(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年3月11日
規程第12号
(目的)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、佐呂間町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は佐呂間町とする。
(実施施設及び実施方針)
第3条 事業を実施する施設は佐呂間町立佐呂間保育所(以下「保育所」という。)とする。
2 保育所は前項の事業実施にあたっては、条例その他関係法令を遵守するものとする。
(対象となる児童)
第4条 事業の対象となる児童は、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6か月から満3歳未満とする。認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象とするが、企業主導型保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象外とする。
(利用定員)
第5条 1日当たりの利用定員は3名以内までとする。
(利用限度時間)
第6条 事業の利用可能時間は、対象児童一人当たり月10時間とする。
2 この事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年1月5日まで
(利用認定)
第8条 事業の利用認定を希望する保護者は、佐呂間町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(1) 対象児童が第4条に該当しなくなったとき。
(2) 対象児童が事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第9条の申請書の内容に変更があったとき。
(4) その他町長が必要を認めたとき。
(利用者負担金等)
第11条 事業を利用する児童の認定保護者は、別表1に掲げる費用を納付しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
区分 | 金額 |
利用者負担額 | こども一人当たり1時間300円 |
給食費 | 200円 |
別表2(第12条関係)
世帯区分 |
生活保護法による被保護世帯 |






