○佐呂間町乳児等通園支援給付(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月11日

規程第12号

(目的)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、佐呂間町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は佐呂間町とする。

(実施施設及び実施方針)

第3条 事業を実施する施設は佐呂間町立佐呂間保育所(以下「保育所」という。)とする。

2 保育所は前項の事業実施にあたっては、条例その他関係法令を遵守するものとする。

(対象となる児童)

第4条 事業の対象となる児童は、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6か月から満3歳未満とする。認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象とするが、企業主導型保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象外とする。

(利用定員)

第5条 1日当たりの利用定員は3名以内までとする。

(利用限度時間)

第6条 事業の利用可能時間は、対象児童一人当たり月10時間とする。

(実施日)

第7条 この事業の実施日は、第3条に規定する実施施設の開所日のうち、次項に規定する休日を除き午前8時30分から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。

2 この事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月30日から翌年1月5日まで

(利用認定)

第8条 事業の利用認定を希望する保護者は、佐呂間町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査の上、事業の利用認定の可否を審査し、その結果を佐呂間町乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第2号)又は佐呂間町乳児等支援支給認定(こども誰でも通園制度)却下決定書(別記様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(利用申請)

第9条 前条第2項に規定する事業の利用認定を受けたこどもの保護者(以下「認定保護者」という。)は、同項の認定通知を受けたのち、事業を利用する場合は、佐呂間町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 第9条第2項の認定を受けた認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、佐呂間町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記様式第5号)又は佐呂間町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象児童が第4条に該当しなくなったとき。

(2) 対象児童が事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第9条の申請書の内容に変更があったとき。

(4) その他町長が必要を認めたとき。

(利用者負担金等)

第11条 事業を利用する児童の認定保護者は、別表1に掲げる費用を納付しなければならない。

(免除)

第12条 町長は、事業を利用する児童が別表2に定める世帯に属する場合は、別表1に定める利用者負担額等を免除することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第11条関係)

区分

金額

利用者負担額

こども一人当たり1時間300円

給食費

200円

別表2(第12条関係)

世帯区分

生活保護法による被保護世帯

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佐呂間町乳児等通園支援給付(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月11日 規程第12号

(令和8年4月1日施行)