○佐呂間町犬及び猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和8年3月12日

規程第13号

(目的)

第1条 この要綱は、犬及び猫の不妊去勢手術に要する費用の一部を補助することにより、動物の無秩序な繁殖を抑制し、もって住民の良好な生活環境の保持、動物愛護精神の高揚及び公衆衛生の向上を図るとともに、不適正な多頭飼育及び飼い主のいない犬猫の増加を未然に防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 町内に住所を有する者が、適正に終生飼養する目的で所有する犬又は猫をいう。

(2) 野良犬等 町内に生息し、特定の所有者がいない犬又は猫をいう。

(3) 不妊去勢手術 獣医師が行う生殖機能を排除する手術をいう。

(対象動物)

第3条 補助の対象となる動物は、町内に生息する犬又は猫であって、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 犬にあっては、狂犬病予防法に基づく登録及び当該年度の予防注射を受けていること(野良犬等を保護し、今後登録予定の場合を含む)

(2) 野良犬等のうち猫にあっては、再手術を防止するため、手術時に耳カット(さくら耳)を施すこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者(団体を含む)であって、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 町税等を滞納していないこと。

(2) 飼い犬等にあっては、終生飼養に努めること。ただし、やむを得ない理由により飼養困難な場合を除く。

(3) 野良犬等にあっては、手術後に適切に管理(譲渡努力、又は猫にあっては元にいた場所での管理)を行うこと。

(4) 販売、興行その他の営利を目的としていないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額を上限とし、手術費用が上限に満たない場合は、当該手術に要した額とする。

(1) (不妊・去勢) 1頭につき 5,000円

(2) (不妊・去勢) 1頭につき 5,000円

(3) 野良犬等、その他町長が特に必要と認めるもの(加算枠) 上記(1)又は(2)の金額に5,000円を加算

(頭数制限の特例)

第6条 補助金の交付は、同一世帯につき1年度あたり2頭までとする。ただし、町長が多頭飼育崩壊の恐れがあると認める場合、又は集団的な野良猫対策(地域猫活動)として必要と認める場合は、この限りではない。

(申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、手術完了後30日以内、又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 佐呂間町犬及び猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(2) 獣医師が発行した手術費用の領収書

(3) 野良犬等のうち猫にあっては、耳カットが確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、補助金の交付申請があった場合、その内容を審査し適当と認めたときは、佐呂間町犬及び猫の不妊去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知する。

(補助金の交付)

第9条 補助金額の交付決定通知を受けた者は、佐呂間町犬及び猫の不妊去勢手術費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還命令)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号に該当するときは、補助金の交付を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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佐呂間町犬及び猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和8年3月12日 規程第13号

(令和8年4月1日施行)