○佐呂間町電子決裁規程
令和8年3月17日
規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号。以下、「処務規程」という。)に基づく公文書の起案、及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下、「勤務時間等条例」という。)に基づく超過勤務等の命令並びに休暇の申請等について、電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務について、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、承認することをいう。
(2) 電子命令 勤務時間等条例に基づく命令について、命令権者が電子計算処理上の電磁的記録により命令することをいう。
(3) 電子申請 休暇申請において、電子計算処理上の電磁的記録により申請することをいう。
(4) 電磁的記録 佐呂間町電子文書送受信等取扱要領(平成15年訓令第10号)に定める記録をいう。
(収受)
第3条 電子決裁による収受は、到達した文書の収受年月日等必要事項を登録することで、文書に受付印を押印したものとみなす。
(電子決裁の範囲)
第4条 電子決裁の範囲は、電子命令、電子申請及び電子起案に係る決裁とする。
(電子命令の種類)
第5条 電子命令の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 週休日の振替等命令
(2) 正規の勤務時間以外の時間における勤務
(3) 休日の代休日の指定
(電子申請の種類)
第6条 電子申請の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 勤務時間条例第11条に規定する休暇の申請
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第19号)に基づく免除の承認願
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認申請
(電子起案の種類)
第7条 電子起案の種類は、処務規程に規定される起案を電子決裁により決裁されたものをいう。
(文書の保存及び管理)
第8条 電子決裁を受けた電子文書は、文書決裁を得た文書と同様とみなし、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、佐呂間町文書管理規程(平成13年訓令第5号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(管理責任者)
第9条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存、管理しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。