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犬と猫のマイクロチップ登録制度と移行登録サイトのお知らせについて

マイクロチップ登録制度について

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等から購入する犬や猫については、マイクロチップの装着が義務化となります。ブリーダーやペットショップで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、指定登録機関へ手続きを行い、ご自身の飼い主情報に変更する登録が必要になります。

 なお、すでに犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となっております。

   また、マイクロチップ登録とは別に、犬を飼った際の町への犬登録届の提出は、これまでどおり必要となりますのでご注意ください。

 

現在マイクロチップを装着している犬猫について

 動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」というデータベース(環境省)に登録されることになります。

 すでにマイクロチップを装着し、民間事業者が実施しているマイクロチップ装着制度に登録している犬や猫を対象に、令和4年5月31日(火)までに指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の「移行登録サイト」にアクセスし、手続きを行うことで環境省のデータベースにも無料で登録することができます。

 ※民間事業者に登録している場合、移行したことによって現在の登録を解除する必要はありません。両方に登録していただく事で、より安心していただく事ができます。

環境省移行登録サイトお知らせPDFファイル(170KB)

●犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト こちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

町民課生活環境係
電話:01587-2-1213

お知らせ