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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定しました。
佐呂間町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月20日付で国の同意を得ましたので公表します。
導入促進基本計画
佐呂間町の導入促進基本計画の概要は、次のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:佐呂間町一円
- 対象業種・事業:すべての業種・労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれるすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間(平成30年6月20日から平成33年3月31日)
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間のいずれか
固定資産税課税標準の特例
佐呂間町における固定資産税の特例率は「ゼロ」とします。先端設備等の導入をしようとする中小企業は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画をもとに先端設備を取得し、一定の要件を満たした場合は、地方税法において3年度にわたり課税標準の特例の適用を受けることができます。
生産性向上特別措置法の概要・詳細
生産性向上特別措置法についての概要・詳細は、次のホームページをご覧ください
北海道経済産業局「中小企業支援-生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)」
経済課商工観光係
電話:01587-2-1200