旧浜佐呂間小学校職員住宅 公募売払要領
公募売払要領
1.目的
町では、現在利用していない町有建物(旧教員住宅)の売却に関し、公正かつ透明性のある売却手続きを実施するため必要な事項を定めるものとする。
2.売却物件
売却物件は、以下の旧浜佐呂間小学校教員住宅 4棟とする。
| No | 物件名称 | 延床面積 | 建築年 | 間取り | 土地面積 |
最低制限価格 (税込) |
| 1 | 教員住宅286号 | 74.11㎡ | 平成8年 | 3LDK | 約 387㎡ | 789,000円 |
| 2 | 教員住宅285号 | 74.11㎡ | 平成8年 | 3LDK | 約 305㎡ | 732,000円 |
| 3 | 教員住宅272号 | 74.11㎡ | 平成5年 | 3LDK | 約 617㎡ | 868,000円 |
| 4 | 教員住宅205号 | 49.68㎡ | 昭和50年 | 2LDK | 約 590㎡ | 725,000円 |
※売却価格には土地分筆経費等を含んでいます。
※現状渡しで土地と建物を併せて売却するものとします。

3.申込みの条件
個人でも法人でも申込みができます。ただし、次の要件をすべて満たす方に限ります。
(1) 町内に住民登録がある個人、または町内に本社(本店)を有している法人。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でない者。
(3) 町税及び使用料等に滞納がない者。
※同一の者(同居の家族、会社の本支店等、町が同一とみなす者)が同一の物件に複数申し込むことはできません。ただし複数の物件に申込むことはできます。
4.売払いの条件
売払いには次の条件を付しますので、申込み前に必ずご確認ください。
(1) 売払いから3年間は、第三者への所有権の移転をしないこと。
(2) 境界復元に係る費用は、買受者の負担とすること。
(3) 自社の従業員等のための寮(社宅)として使用することは可能としますが、第三者への賃貸を目的とした使用は認めません。
5.売払物件見学会
売払物件の見学会を下記のとおり実施します。希望される方は、受付フォームによりお申し込みください。
なお、見学の際は、スリッパ等の上履きを持参してください。
□ 令和8年11月16日(月) 午後2時~午後4時
【▼受付フォームはこちら】
https://logoform.jp/form/g2qQ/1808174
6.申込み
「町有物件購入申込書」に必要事項を記載し、持参または郵送によりお申込みください。
■申込受付期間 令和8年11月20日(金)まで
土・日曜、祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分
■申込受付場所 佐呂間町役場総務課行政管財係
〒093-0592 佐呂間町字永代町3番地の1
電話 01587-2-1211(課直通)
7.購入予定者の決定方法
本件売払いは、先着順によらず、応募者の中から抽選により購入者を決定します。
同一物件に複数の申込みがあった場合は、町が実施する抽選により購入予定者を決定します。
なお、各物件について申し込みが1者のみの場合は、その者を購入予定者として決定します。
8.抽選について
(1) 抽選会日時
日時 令和8年11月26日(木) 午後2時
場所 佐呂間町役場 2階会議室
(2) 抽選方法
①物件番号ごとに抽選を行います。
②抽選において、購入予定者1名及び補欠者(次順位番号)を決定します。
③申込者又はその代理人が抽選に立ち会うことができます。
9.決定の通知及び辞退時の繰上げ
抽選により決定した購入予定者には、後日、文書により通知します。
購入予定者が辞退した場合又は指定期限までに契約締結しない場合は、補欠者を繰り上げて購入予定者とします。
10.売買契約の締結
購入予定者決定の通知受領後、原則7日以内に売買契約を締結していただきます。
11.売買代金の支払い
売買契約締結後は、町から納入通知書を発行しますので、売買代金をお支払いください。なお、支払期限は、納入通知書の発行日から30日以内となります。
12.所有権の移転・物件の引渡しと所有権移転登記
(1) 所有権は、売買代金が完納されたときに佐呂間町から購入予定者に移転し、同時に現在の状態のまま物件の引渡しがあったものとします(現地での引渡しは行いません)。
なお、契約書に添付する収入印紙は、購入予定者の負担となります。
(2) 所有権移転登記は佐呂間町が行います。
なお、所有権移転登記に必要な登録免許税は、購入予定者の負担となります。
(3) 所有権移転登記が完了次第、購入予定者に登記識別情報及び登記完了証をお渡しします。
13.その他の注意事項
(1) 物件の引渡しは現在の状態のままで行いますので、現地、現況、近隣状況を十分に確認したうえで、お申し込みください。(引渡し時点で隣地の越境物や残置物がある場合も、佐呂間町で解消するための交渉等は行いません。)
(2) 購入予定者は、売買契約締結後、契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求及び本契約の解除をすることはできません。
(3) 地下埋設物、耐震診断、アスベスト含有状況等の物件に関する個別調査は実施していません。
(4) 購入後の土地・建物に係る固定資産税の課税標準額は、固定資産台帳に登録された評価額により積算されるため、売却価格とは異なりますのでご了承願います。
総務課行政管財係
電話:01587-2-1211
