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障害者自立支援法による制度

障害者自立支援制度

障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用できるよう障害者自立支援給付を支給します。

対象者

身体・知的・精神に障害のある方が対象となります。

制度内容(サービスの内容)

【介護給付~日常生活に必要な支援】

【訓練等給付~自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける】

大きく分けて上記2つのサービス給付がありますが、それぞれ家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」があります。

費用負担

利用者負担は原則1割です。(所得に応じて上限額が決められています。)施設でサービスを利用する場合は、食費・光熱水費は全額自己負担となります。

自立支援医療(精神通院)について

精神障がいを持ち、継続的に通院をしている精神治療患者の負担軽減を図ることを目的としています。

対象者

精神疾患により継続的な通院治療を必要とする者が対象となります。

制度内容

自己負担額 - 生活保護世帯:0円

生活保護世帯以外:1割

所得区分 重度かつ継続
非該当
重度かつ継続
該当
生活保護世帯 0円
町民税非課税
(本人収入80万円以下)
2,500円
町民税非課税
(本人収入80万円超)
5,000円
町民税所得割33,000円未満 上限なし 5,000円
町民税所得割235,000円未満 10,000円
町民税所得割235,000円以上 (注1) 20,000円

注1:自立支援医療対象以外、一般医療と同じ扱い

【重度かつ継続】

①医療保険の高額療養費で多数該当の方

②自立支援医療診断書や重度継続に関わる意見書をもとに疾病、症状等から重度かつ継続に該当すると判断される方

受給証等

障害者自立支援法第58条 受給者証が交付されます。

申請書類等

自立支援医療(精神通院)支給認定申請書

利用方法

受給者証の有効期限は1年間です。

補装具(障害者自立支援法)の給付について

身体障害者の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能の損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の交付や修理を行います。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害のために失われた部位や、機能不全が補装具により改善される方が対象となります。

制度内容

・視覚障害者:盲人安全つえ、義眼、眼鏡

・聴覚障害者:補聴器

・音声言語障害:重度障害者用意思伝達装置

・肢体不自由:義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ

・内部障害:車いす、電動車いす

 上記について、給付が受けられます。

申請書類等

補装具費(購入・修理)支給申請書等が必要となりますので、詳しくは役場保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

日常生活用具給付等事業

障害者及び障害児に対し、浴槽、特殊寝台等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者が対象となります。

制度内容(種目)

☆介護・訓練支援用具~特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト等

☆自立生活支援用具~入浴補助用具、便器、頭部保護帽、つえ、移動乗降支援用具等

☆在宅療養等支援用具~盲人用体温計、体重計、吸入器、電気式たん吸引器等

☆情報・意思疎通支援用具~携帯用会話補助装置、点字器、聴覚障害者用通信装置等、拡大読書器、盲人用時計、活字読み上げ装置、人口喉頭等

☆排泄管理支援用具~ストマ装具(蓄便袋)

支給方法

利用者負担額~原則費用の1割負担となります。(ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限が設けられます。) 

申請書類等

日常生活用具給付(貸与)申請書

根拠法令等

佐呂間町日常生活用具給付等実施要綱

重度障害者住宅改修費給付事業実施要綱

点字図書給付事業実施要綱

自立支援医療(更生医療)

 身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるとき、その者の申請により、その更生のために必要な医療の給付(更生医療)を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給します。

対象者

身体障害者手帳を持ち、かつ医療を受けることで障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めることが見込める方を対象となります。

・視覚障害者、聴覚障害者、音声・言語、そしゃく機能障害、肢体不自由障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、精神障害

制度内容

自立支援医療は申請によって給付を決定します。手帳所持が前提ですが、手帳申請と同時に更生医療の申請を受付することも可能です。医師の意見書を道立心身障害者総合相談所に送り、判定依頼を行います。その後判定書により、給付を決定いたします。給付決定後は、申請者に受給者証と決定通知書を速やかに送付します。人工透析が必要な慢性腎不全の方の場合は、特定疾患療養受給者証を所持しているので、本人負担分1万円について更生医療の給付対象となります。

申請書類等

自立支援医療(育成・更生・精神通院)申請書

その他

病院が変更になる、入院から入院外(通院)に切り替わる(あるいはその逆)など、医療内容に変更が生じた場合は内容変更申請書を提出し、変更届を行ってください。

お問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212