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障害者福祉制度(医療通院費)

身体障がい者ハイヤー料金助成

 目的

身体に重度の障がいのある者が外出するために、佐呂間町内で営業しているハイヤーを利用する場合の乗車料金の一部を助成することにより、生活圏の拡大と福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

佐呂間町内に住所を有する在宅の者で、身体障がい者手帳の交付を受けた、次のいずれかに該当する方
ア)視覚障がい者の1級又は2級に該当する方
イ)下肢、体幹障がいの1級又は2級に該当する方
ウ)下肢、体幹障がいを含み、他の障がいと合わせて3級以上に該当する方
エ)心臓、腎臓又は呼吸器の機能障がいの1級に該当する方

制度内容

・町内営業ハイヤーを利用した場合の基本料金を助成します。
・対象者のア、イに該当する者は、年間で基本料金助成96回を上限として助成します。
・ウ、エに該当する者は、年間で基本料金助成48回を上限として助成します。
・年度途中において新規に助成の対象となった者は、認定の日を基準として月割りの回数(端数切り捨て)を上限として助成します。

申請書類等

身体障がい者ハイヤー料金助成申請書PDFファイル(57KB)

身体障がい者手帳

支給(利用)方法

ハイヤー乗車時に、認定証を運転手に提示し、降車時にハイヤー乗車料金助成回数管理票にスタンプが押されます。

その他

利用は、佐呂間町と協定を締結した佐呂間町内で営業しているハイヤー会社の車両に限ります。

根拠法令等

佐呂間町身体障がい者ハイヤー料金助成要綱(PDFでご覧いただけます)PDFファイル(103KB)

難病者治療通院交通費

目的

罹患原因不明で治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残す疾病および経過が慢性にわたり、介護等に著しく人手を要し、家庭の負担が重く、又精神的にも負担の多い疾病の罹患者に対し通院交通費を支給し、その経済的負担軽減を図ることを目的としています。

対象者

本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている方で北海道特定疾患治療研究事業実施要綱に定める治療研究対象疾患に罹患し通院を要する方。

制度内容公的

公的交通機関を利用して治療を受ける医療機関までの往復の交通費実費を支給。ただし、他の公的制度による交通費の支給を受けた額および割引額を除く。治療通院地域は北海道内とする。治療を受けようとする方の疾患状態、その他の事情により自家用車を利用する場合は自宅から医療機関までの最短距離に20円/kmを乗じた額を支給。

認定証・手帳等

なし

申請書類等

難病者治療通院交通費受給申請書ワードファイル(24KB)            
難病者治療通院交通費請求書ワードファイル(39KB)        

支給(利用)方法 

4月~9月、10月~3月までの分をそれぞれ翌月に振込支給

その他

申請書・請求書に添付するもの
特定疾患医療受給者証、身体障がい者手帳の写し

根拠法令等 

難病者治療通院交通費支給要綱(PDFでご覧いただけます) PDFファイル(8KB)     

 

精神障がい者治療通院交通費

目的

精神保健法の規定による精神障がい者の社会復帰を促進し、精神障がい者家庭の生活の安定とその経済的負担を軽減することを目的としています。

対象者

本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている方で精神保健法第32条の規定による医療費の公費負担を受け通院により治療を要する方

制度内容

自宅から治療を受ける医療機関までの公的交通機関(バス、鉄道)を利用することとし、最短距離により最低運賃を支給
治療を受けようとする方の症状、その他の事情により自家用車を利用する場合は自宅から医療機関までの最短距離に20円/kmを乗じた額を支給

認定証・手帳等

なし

申請書類等

精神障がい者治療通院交通費受給認定申請書(様式第1号)ワードファイル(32KB)    
精神障がい者治療通院交通費請求書(様式第3号) ワードファイル(41KB)    

支給(利用)方法

4月~9月、10月~3月までの分をそれぞれ翌月に振込支給する。

その他 

精神障がい者治療通院交通費請求書

根拠法令等 

佐呂間町精神障がい者治療通院交通費支給要綱(PDFでご覧いただけます) PDFファイル(9KB)   

 

精神障がい者社会復帰施設通所交通費支給事業

目的

精神障がい者の社会復帰施設等に通所するための交通費助成を行い、経済的負担を軽減し、社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への促進を図ることを目的としています。

対象者

次の施設へ通所して作業している障害者自立支援法の規定による自立支援医療を受けている方
(1)精神障がい者通所授産施設
(2)精神障がい者地域共同作業所
(3)精神障がい者地域生活支援センター
(4)保健所等における社会復帰学級

制度内容

交通費バス料金実費分を支給
※自家用車使用の場合は自宅から医療機関までの最短距離に20円/kmを乗じた額を支給

認定証・手帳等

なし

申請書類等

精神障がい者社会復帰施設通所交通費支給認定申請書(様式第1号)ワードファイル(30KB)   
精神障がい者社会復帰施設通所交通費請求書(様式第3号)ワードファイル(36KB)   

支給(利用)方法

交通費請求書により償還給付(歴月毎)

その他

交通費請求書に通所先の代表者の通所証明印が必要

根拠法令等

精神障がい者社会復帰支援事業実施要綱(北海道)

佐呂間町精神障がい者社会復帰施設通所交通費支給要綱(PDFでご覧いただけます)PDFファイル(9KB)

人工透析患者治療通院支援

目的

腎臓機能の障がいを更正するため、医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている方に対し、通院に係る経済的・精神的負担を軽減するために交通費等の支援を行ない腎臓機能障がい者の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている人工透析患者で、身体障がい者福祉法の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている方

制度内容

(1) 自宅から治療を受ける医療機関までの公的交通機関等の往復の運賃実費相当額を支給
(2) 佐呂間町総合介護条例に規定する「介護輸送運賃助成事業」の対象者については、同規定に基づき輸送に係る運賃を助成
(3) 公的交通機関および自家用車の利用が困難で、前号に規定する対象者以外の者については、第2次医療圏および北見市内の医療機関への通院の支援(移送サービス)

認定証・手帳等

(2)介護輸送:助成券

(3)移送サービス:なし

申請書類等

(2)介護輸送:介護輸送運賃助成申請書、介護輸送運賃助成券追加交付申請書
(3)移送サービス:外出支援サービス事業利用申請書(第80号様式)、高齢者福祉事業利用誓約書(第76号様式)

支給(利用)方法

(1)4月~9月、10月~3月までの分をそれぞれ翌月に振込支給する
(2)利用者は輸送事業車に助成券を渡し、輸送事業者は毎月10日までに前月分を町に請求
(3)社会福祉協議会に委託

その他

(1)治療通院交通費請求書(様式第1号)ワードファイル(41KB)

根拠法令等

総合介護条例(介護輸送、移送サービス)、人工透析患者治療通院支援要綱(PDFでご覧いただけます)PDFファイル(10KB)    
 

お問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212