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法人町民税

法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」があります。

納税義務者

町内に事務所、事業所または寮等が所在する法人に対して課税されます。
 

佐呂間町の税率

・法人税割 8.4%
・均等割(下表のとおり)

法人区分 資本金等の金額による区分 町内の従業者数 年額
1号 1千万円以下 50人以下 60,000円
2号 50人超え 144,000円
3号 1千万円以下を超え1億円以下 50人以下 156,000円
4号 50人超え 180,000円
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 192,000円
6号 50人超え  480,000円
7号 10億円を超えるもの 50人以下 492,000円
8号 10億円を超え50億円以下 50人超え 2,100,000円
9号 50億円を超えるもの  50人超え 3,600,000円

 申告・納税

 事業年度終了の日から2ヵ月以内に申告・納税していただきます。

法人等の申告

新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は申告をしてください。(申告の際には、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。)
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。

税金のお支払い

専用の納付書によりお支払いただきます。

 


 

お問い合わせ先

企画財政課町民税係
電話:01587-2-1214