○佐呂間町簡易水道事業給水条例

平成10年6月22日

条例第42号

佐呂間町簡易水道事業給水条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第3章の2 貯水槽水道(第24条の2・第24条の3)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第41条)

第6章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、佐呂間町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域等)

第2条 佐呂間町簡易水道の区域、給水人口及び給水量は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域で佐呂間町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年条例第20号)に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水工事の申込みを保留することができる。

(工事の施工)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長又は指定給水装置工事者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事申込の取消)

第12条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施工に際し、申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置及び器種は町長が定める。

3 町長は、メーターの位置が管理上不適当となったときは、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、更新時から貸付とし、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を廃止又は中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用として使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(町長の責務)

第24条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第24条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は別表1の基本料金と超過料金の合計額とする。ただし、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第27条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日のその月分として算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月の基本料金として算定した金額とする。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料金を適用する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

(手数料)

第33条 第8条第2項に定める設計審査及び工事検査については、別表2に定める手数料を工事検査時に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたものは、この限りではない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第39条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金又は、第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(佐呂間町簡易水道事業給水条例の廃止)

2 佐呂間町簡易水道事業給水条例(昭和42年条例第20号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 条例第26条の規定は、平成10年11月分の料金の確定したものから適用し、10月分までの料金の確定したものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月17日条例第18号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第26条及び第27条並びに別表1の規定は、平成18年5月分の料金算定から適用する。

3 改正後の別表2の規定は、施行日以後の設計審査を受ける分から適用し、同日前において設計審査を受け、平成18年4月1日以後に工事検査を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成21年2月17日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年5月分の料金算定から適用する。

(平成26年2月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年5月分の料金算定から適用する。

(令和元年9月11日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年11月分の使用料算定から適用する。

(令和2年3月5日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第26条関係)

水道料金表

料金

用途別

基本料金

超過料金(1m3につき)

備考

区分

水量m3まで

料金

家庭用

10

1,687円

283円

一般家庭用、一般家庭用共同風呂

1栓に付

営業用

第1種

13

2,755円

283円

営業用のために専用するもの

第2種

18

3,803円

283円

家庭用と併用するもの

病院、下宿を置く世帯

官公団体用

11

2,326円

283円

官公団体で飲用水使用及び他に該当しないもの(役場、学校、農協、共済、会社等)

浴場用

30

6,349円

283円

営業用

工業用

36

7,616円

283円

工業用水

共同栓

2世帯迄

15

2,535円

283円

一般家庭用共同

3世帯以上

20

3,384円

283円

アパート

臨時用

10

2,902円

283円


営農用

50

2,200円

73円

営農用のために専用するもの

別表2(第33条関係)

手数料

種別

単位

金額

第8条第2項の規定による設計の審査及び工事の検査

1件につき

3,000円

佐呂間町簡易水道事業給水条例

平成10年6月22日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
平成10年6月22日 条例第42号
平成12年3月23日 条例第19号
平成12年12月22日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第35号
平成16年3月15日 条例第9号
平成17年6月17日 条例第18号
平成18年2月15日 条例第25号
平成21年2月17日 条例第8号
平成26年2月17日 条例第3号
令和元年9月11日 条例第15号
令和2年3月5日 条例第8号
令和4年12月15日 条例第21号