○佐呂間町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年6月22日

規則第20号

佐呂間町簡易水道事業給水条例施行規則

(趣旨)

第1条 佐呂間町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第42号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置使用材料)

第3条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、佐呂間町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第4条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれがあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第9条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その使用別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第6条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては150センチメートル以上、私道内及び宅地内においては130センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。

(給水管防護の措置)

第7条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第8条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第9条 条例第5条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」

(工事費の予納)

第10条 条例第11条第1項の規定による工事費の概算額は、町長が発する納付書により指定期限までに納入しなければならない。

2 前項の指定期限を経過し、かつ催告を発しても納入されないときは、その工事の申込みは取消されたものとみなす。ただし、町長が特別な理由があると認めたときはこの限りではない。

(工事の保証期間)

第11条 町長が施工した給水装置工事は、当該工事の瑕疵に起因して1か年以内に故障を生じたものについては、町長がこれを補修しその費用は町において負担する。

2 条例第8条第1項による指定給水工事事業者の施工した給水装置工事についても前項に準じて保証する。

(給水の申込)

第12条 条例第16条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第13条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第14条 条例第21条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(2) 給水装置の用途を変更しようとするときは、「給水装置用途変更届」の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第15条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、「給水装置水質検査請求書」の提出をもって行う。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第15条の2 条例第24条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物質、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第16条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったとき、又は漏水その他の理由により使用水量が不明のときは異常が発する月の前3か月の使用水量を基礎として異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用日数、使用者の業態、その他を考慮して用途別を認定する。

(3) 積雪又は、特別な事由のためメーターの点検ができないときは、前月又は前3か月における使用水量を基礎として使用水量を認定する。

(過誤納による精算)

第17条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金で精算することができる。

(使用料、手数料及び過料等の督促)

第18条 使用料、手数料及び過料等を滞納したときは、町長は期限を指定して督促しなければならない。

2 督促手数料の額及び徴収方法は、佐呂間町税条例(昭和32年条例第59号)の規定を準用する。

(料金等の軽減又は免除)

第19条 条例第34条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金。

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金。

(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの。

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第20条 条例第35条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(メーターの設置位置等)

第21条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第22条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(危険防止の措置)

第23条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具、若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(メーターの損害弁償)

第24条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(料金等の納入期限)

第25条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日まで、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年3月28日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐呂間町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年6月22日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
平成10年6月22日 規則第20号
平成15年3月28日 規則第6号
平成18年2月22日 規則第16号
令和2年3月5日 規則第3号