○人事評価の基準、方法等に関する規則
平成24年10月1日
規則第19号
人事評価の基準、方法等に関する規則
第1章 総則
(人事評価実施規程)
第1条 人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3章第3節の規定及びこの規則の規定並びにこれらの規定に基づき定めた人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。
(人事評価の実施権者)
第2条 人事評価は、任命権者又はその指定した職員(以下「実施権者」と総称する。)が実施するものとする。
(人事評価の実施の除外)
第3条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。
(1) 非常勤職員(法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員を除く。)
(2) 法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの
(人事評価の方法)
第4条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 法第22条の条件付採用を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。
4 業績評価は、当該業務評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
第2章 定期評価
第1節 通則
(定期評価の実施)
第5条 前条第1項の規定による人事評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。
2 前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。
(定期評価における評語の付与等)
第6条 定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第4条第4項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。
(1) 課長職及びこれに準ずる職にある職員 3
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 5
(1) 前項第1号に掲げる職員 上位の段階
(2) 前項第2号に掲げる職員 中位の段階
4 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
3 実施権者は、評価者又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。
第2節 能力評価の手続
(被評価者による自己申告)
第8条 評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。
3 実施権者は、調整者による調整(第7条第2項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者に再評価を)行わせた上で、人事評価実施規程に定める方法により、定期評価における能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(評価結果の開示)
第10条 実施権者は、前条第3項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、人事評価の基準、方法等に関する規程(以下「規程」という。)で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。
(評価者による指導及び助言)
第11条 評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、定期評価における能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
第3節 業績評価の手続
(果たすべき役割の確定)
第12条 評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(被評価者による自己申告)
第13条 評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
第3章 特別評価
(特別評価の実施)
第15条 第4条第2項の規定による人事評価は、条件付採用期間中の職員に対して実施するものとする。
2 前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。
(特別評価における評語の付与等)
第16条 特別評価に当たっては、能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。
2 全体評語は、2段階とする。
4 特別評価に当たっては、全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
2 実施権者は、当該条件付採用期間中の職員について、第7条第3項の規定により定期評価の補助者として指定した者がいる場合には、当該指定した者を特別評価の補助者として指定することができる。
(定期評価の手続に関する規定の準用)
第18条 特別評価の手続については、第9条(個別評語に係る部分を除く。)に定める規定を準用する。
第4章 雑則
2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(人事評価の記録)
第21条 人事評価の記録は、規程で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。