○人事評価の基準、方法等に関する規程
平成24年10月1日
訓令第9号
人事評価の基準、方法等に関する規程
(職員の異動への対応)
第1条 実施権者(人事評価の基準、方法等に関する規則(平成24年規則第19号。以下「規則」という。)第2条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価(規則第5条第2項に規定する定期評価をいう。以下同じ。)又は特別評価(規則第15条第2項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)の実施に際し、職員が異動した場合について、適切に対応するものとする。
(1) 規則第6条第1項の全体評語が規則第6条第2項第1号に定める段階のうち下位のものである場合
(2) 規則第6条第1項の全体評語が規則第6条第2項第2号に定める段階の中位より下のものである場合
(苦情への対応)
第3条 規則第20条第1項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、人事評価に関する実施規程(以下「人事評価実施規程」という。)において定める。
3 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。
4 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。
5 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価に係る評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。
(記録書の様式等)
第4条 記録書の様式は、人事評価実施規程において定める。
2 記録書は、職員ごとに作成しなければならない。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
2 記録書は、公開しない。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。