○佐呂間町介護職員養成修学資金貸付条例
平成28年9月15日
条例第16号
佐呂間町介護職員養成修学資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、町内に所在する介護事業所等の介護福祉士として介護職員の業務に従事しようとする者(以下「介護職員」という。)に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、介護職員の養成及び確保を図り、もって介護の提供体制の充実に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 町は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定した学校又は養成施設(以下「学校等」という。)に在学中の者であって、将来本町において介護福祉士の業務に従事しようとする者に対し修学資金を貸し付ける。ただし、佐呂間町奨学金条例(昭和44年条例第21号)第2条に規定する奨学金の貸与を受ける者を除く。
(貸付金額等)
第3条 修学資金の貸付額は月額50,000円以内とする。
2 修学資金は無利子とする。
(貸付けの申請及び決定)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は連帯保証人2人を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、町長は貸付けの可否及び貸付金額を決定しその旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 前条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 申請者が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付けの決定の取消し等)
第6条 修学資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 学校等を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けられた修学資金があるときは、当該修学資金は、当該貸付けを受けた者が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸付けされたものとみなす。
(返還の債務の免除)
第7条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付けた修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 学校等を卒業した日から1年を経過する日までに介護職員として採用され、当該業務に従事した期間が引き続き修学資金の貸付期間の1.5倍に相当する月数に達したとき。
(2) 在職期間中に業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(返還)
第8条 修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該理由が生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に貸付けを受けた修学資金の全部又は一部を返還しなければならない。
(2) 前条第1号に規定する期間に達しなかったとき。
(3) その他正当な理由が無いのに貸付けの条件に違反したとき。
(2) 第7条第1号に規定するところにより介護職員として業務に従事しているとき。
2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が心身の故障、災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、その者の返還の債務の履行を猶予することができる。
(返還の債務の減免)
第10条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 第7条第1号に規定する期間には達しないが、従事した期間が引き続き修学資金の貸付けを受けた期間を超えるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 重度の心身障害、災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けた者が、介護職員として勤務しようとするとき、既に職員が充足されている場合は、3年間勤務を猶予し、この3年間を経過しても勤務が不可能な場合は、勤務不可能な期間に応じ返還の債務を免除する。
(延滞利息)
第11条 貸付けを受けた修学資金を返還すべき者がその返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかった場合には、その未納額につき年14.6パーセントの割合をもって返還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算された延滞利息を町に納入しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、その延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(学業成績表の提出)
第12条 修学資金の貸付けを受けた者は、規則で定めるところにより毎年学業成績表を町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。