○佐呂間町介護職員養成修学資金貸付条例施行規則
平成28年9月15日
規則第21号
佐呂間町介護職員養成修学資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町介護職員養成修学資金貸付条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 身上申告書(第2号様式)
(2) 戸籍謄本
(3) 印鑑証明書
(4) 健康診断書
(5) 在学する学校等(条例第2条に規定する学校等をいう。以下同じ。)の在学証明書又は在学しようとする学校等の入学試験の合格通知書
(6) その他町長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 町長は、必要と認めるときは申請者と面接を行うものとする。この場合において、面接を行う場所(以下この項において「面接会場」という。)は町が指定するものとし、面接会場までの申請者の交通費等の経費は、当該申請者の負担とする。
3 町長は、前2項の規定により貸付けをすると決定した者に対しては、その旨を、貸付けしないと決定した者に対しては、理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
2 前項に規定する借用証書の作成に要する費用は、当該通知を受けた者が負担しなければならない。
(修学資金の交付)
第5条 修学資金は、貸付けの決定を受けた者の在学期間中の各月ごとに、条例第3条第1項に定められた額を交付する。
(1) 条例第8条の規定に該当するとき。
(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。
(1) 修学資金の貸付けを受けた者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けた者が貸付けを受けることを辞退しようとするとき。
(3) 修学資金の貸付けを受けた者が休学し若しくは停学の処分を受け又は復学したとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けた者が学校等を変更し、退学し又は卒業したとき。
(5) 修学資金の貸付けを受けた者が学校等を卒業して直ちには町内の介護事業所等の介護職員に就かなかった場合であって、町長が届出を要求したとき。
(6) 修学資金の貸付けを受けた者が条例第7条の規定に該当するとき。
(7) 修学資金の貸付けを受けた者が条例第9条第1号の規定に該当するとき。
2 修学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、前項の届出書に当該修学資金の貸付けを受けた者の死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本若しくはこれらに代わり死亡したことが確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行の猶予の可否を決定して申請者に通知するものとする。
(返還の債務の減免)
第12条 条例第10条の規定により修学資金の返還の債務又は条例第11条ただし書の規定による延滞利息の減免を受けようとする者は、返還金(延滞利息)減免申請書(第8号様式)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定して申請者に通知するものとする。
4 条例第10条第4号の規定により免除することができる貸付金の返還の債務の額は、3年間勤務を猶予した場合は全額を免除し、3年間に満たない期間の者は、その猶予した期間を勤務したものとみなす。
(学業成績表の提出)
第13条 条例第12条に規定による学業成績表を毎年3月末日までに提出しなければならない。
(その他)
第14条 前条までに定めるもののほか、修学資金の貸付けを受けた者が履行すべき手続及び返還について、当該修学資金の貸付けを受けた者が死亡その他やむを得ない事情により履行できないときは、その連帯保証人が代わって行わなければならない。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。