○佐呂間町総合介護条例施行規則

平成12年11月9日

規則第16号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

佐呂間町総合介護条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護保険(第2条―第38条)

第3章 介護サービス事業(第39条―第41条)

第4章 地域支援事業及び高齢者福祉事業(第42条―第112条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 介護保険

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の資格に関する届出)

第3条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、住民異動届(第1号様式)を町長に届け出なければならない。

2 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)を町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、住民異動届(第1号様式)を町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(第3号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(第4号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第5号様式)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断指示書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定、要支援認定等結果通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護・要支援状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(「要介護等状態区分」という。以下この条において同じ。)の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第11号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護等状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護等状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護等状態区分の変更を行う場合において、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断指示書(第7号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護等状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(第12号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項又は第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断指示書(第7号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第13号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類指定の変更申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(同条第23項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第14号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断指示書(第7号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(第15号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(第16号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等(以下「申請者」という。)が住民基本台帳法第24条の2の規定による付記転出届を行い、転入市町村で要介護認定等の申請をしようとする場合において、申請者が転入市町村の行う介護保険の被保険者となった日から14日以内に転入市町村を経由して介護保険受給資格証明書交付申請書(第16号の2様式)により、申請があった場合においても前項に規定する介護保険受給資格証明書(第16号様式)を申請者に対し交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受ける場合において届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第17号様式)又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(第17号の2様式)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(介護給付割合等の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第18号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否及びその内容を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(第19号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第20号様式)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から2月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(要介護旧措置入所者の介護給付割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第21号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合変更の可否及びその内容を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する確定申請)(第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(第23号様式)を交付するものとする。

(負担限度額)

第15条 要介護被保険者等が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(第24号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の可否及びその内容を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(第19号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(第25号様式)を交付するものとする。

(特定負担限度額)

第16条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第26号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否及びその内容を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する確定申請)(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(第28号様式)を交付するものとする。

(利用者負担限度額・免除認定証等の提出)

第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担限度額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担限度額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス若しくは介護予防サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス若しくは介護予防サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担限度額・免除認定証等の取消し)

第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担限度額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担限度額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者が、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(第29号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用負担割合を控除した額

(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第31号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第32号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知書(第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第33号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の決定を受けた者は、以後給付対象の高額介護サービス費等があると町長が公簿等で確認できる場合は、第1項の申請手続きを省略することができる。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第33号の2様式)を町長に提出しなければならない。ただし、交付申請書が北海道後期高齢者医療広域連合長へ提出された場合は、町長に提出があったものとみなす。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(第33号の3様式)を交付する。

3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(第33号の4様式)により通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8(省令第97条の4及び省令第172条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第34号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担額若しくは特定負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否及びその額を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額支給(不支給)決定通知書(第35号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料特別徴収通知書(第36号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収中止通知書(第37号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納を還付すべき場合においては、介護保険料更正・還付(決定)通知書(第38号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(第39号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第40号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(第41号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(第42号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(第43号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第45号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第46号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提示を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(第47号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(第48号様式)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第26条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納付通知書(第49号様式)によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 前条の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状(第50号様式)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第27条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(第51号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、介護保険料徴収猶予決定通知書(第52号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(第53号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第28条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(第51号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(第54号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免基準)

第35条 保険料の納付義務者が次の理由により納付する能力がないと判断される場合または著しく低下した場合、減免割合欄に掲げる範囲内において、条例第28条第2項の規定による申請日以降の未到来の納期に係る保険料について減免することができる。

事由

減免の基準

減免割合

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき

住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額が、その住宅、家財またはその他の財産の評価額の10分の3以上であること。





減免割合


損害の程度

合計所得金額

3/10以上5/10未満

5/10以上

500万円以下

1/2

全額

750万円以下

1/4

1/2

750万円超

1/8

1/4


第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

画像


上記計算式の値が


100%以下

全額

100%を超え110%以下

90%

110%を超え120%以下

80%

120%を超え130%以下

70%

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく減少したとき

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

第1号被保険者で、町長が特に必要と認めた者

監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき(減免の理由が生じた日の属する月から、減免の理由が消滅した日の属する月の前月までの期間)

その期間の保険料額の10分の10以下

(保険料に関する申告書)

第36条 条例第29条の規定による保険料の申告は介護保険料申告書(第55号様式)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第44条から第47条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発布の日から20日以内とする。

第3章 介護サービス事業

(サービス利用契約)

第39条 条例第11条の規定により定める契約書は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に規定するショートステイ事業 第56号様式

(2) 条例第8条第2号に規定する居宅介護支援事業 第57号様式

(3) 条例第8条第3号に規定する地域包括支援センター事業(介護予防支援事業) 第58号様式

(4) 条例第8条第4号に規定する特別養護老人ホーム 第59号様式

(利用者負担等の納入の通知)

第40条 町長は、条例第8条第1号から第4号に規定する事業のサービス(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る収入については、当該月に利用した全てのサービスに係る条例第12条の規定による利用者負担及び実績に相当する費用の額を当該月の翌月の10日までに納入通知書を作成して、当該サービスの利用者に送付しなければならない。

(実費に相当する費用の種類)

第41条 条例第12条第2項の規定により定める費用の種類は、次のとおりとする。

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

条例第8条第1号に規定するショートステイ事業

ア 理美容代(業者の定めた額)

イ 上記に掲げるもののほか、短期入所生活介護の日常生活において通常必要となるもの

条例第8条第4号に規定する特別養護老人ホーム

ア 理美容代(業者の定めた額)

イ 上記に掲げるもののほか、介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

第4章 地域支援事業及び高齢者福祉事業

(地域支援事業)

第42条 条例第14条第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

2 条例第14条第1項第2号に規定する包括的支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 総合相談支援・権利擁護事業

(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(3) 在宅医療・介護連携推進事業

(4) 生活支援体制整備事業

(5) 認知症総合支援事業

(6) 地域ケア会議推進事業(法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業及び同項第3号を効果的に実施するために、法第115条の48第1項に基づき設置される会議(以下「地域ケア会議」という。)を開催する事業)

3 条例第14条第1項第3号に規定する任意事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護給付費適正化事業

(2) 家族介護支援事業

(3) 成年後見人制度利用支援事業

(4) 住宅改修支援事業

(5) 認知症サポーター等養成事業

(6) 地域自立生活支援事業

(事業の実施)

第43条 事業の実施は、町が実施するほか、事業運営が確保できると認められる法人等(以下「法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた法人等は、事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業))

第44条 第42条第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び、地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的として、次の事業を実施する。

(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行うサービス

(2) 通所型サービス(第1号通所事業)

要支援者等について、介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において一定の期間、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービス

(3) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、その選択に基づき、要支援者等の状態にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(一般介護予防事業)

第45条 第42条第1項第2号に規定する一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身状況等によって分け隔てることなく、人と人のつながりを通じた地域づくりを推進するとともに、自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として次の事業を実施する。

(1) 介護予防把握事業

保健部局や医療機関、地域住民等から効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、多様な課題を抱える者や閉じこもり等で健康状態が把握できていない者等、何らかの支援を要するものを早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげることを目的とし、必要に応じ、保健師等の専門性をいかし、データ分析を通じた医療や介護情報のない者の把握や、保健師等による訪問を行う。

(2) 介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、パンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会や運動、栄養、口腔等の介護予防教室の開催等を行う。

(3) 地域介護予防活動支援事業

年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指し、介護予防に資するボランティア等の人材育成や住民主体の通いの場等の育成支援等を行う。

(4) 一般介護予防事業評価事業

介護保険計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を行う。

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、住民や介護職員等への介護予防に関する技術助言、地域ケア会議やサービス担当者会議へのケアマネジメント支援を行う。

(総合相談支援事業・権利擁護事業)

第46条 第42条第2項第1号に規定する総合相談支援事業・権利擁護事業は、次のとおりとする。

(1) 総合相談支援事業

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身状況や生活実態、必要な支援等を幅広くは把握し、相談を受け、適切なサービスや制度の利用につなげる等の支援を行う事業とする。

(2) 権利擁護事業

地域住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービスにつながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的視点から、権利擁護を目的とするサービスや制度を活用する等、ニーズに即した適切な支援を行う事業とする。

(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)

第47条 第42条第2項第2号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを重視し、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う事業とする。

(在宅医療・介護連携推進事業)

第48条 第42条第2項第3号に規定する在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築のため、地域のめざすべき姿を設定し、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する事業とする。

(生活支援体制整備事業)

第49条 第42条第2項第4号に規定する生活支援体制整備事業は、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とし次に掲げる事項を行う。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)として配置する。

(2) 協議体の設置

生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進する。

(3) 就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置

役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するため、就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等をマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートする就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)を配置することができる。

(認知症総合支援事業)

第50条 第42条第2項第5号に規定する認知症総合支援事業は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業

(3) 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

認知症の人ができる限り地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み「チームオレンジ」を整備し、その運営を支援する事業

(地域ケア会議推進事業)

第51条 第42条第2項第6号に規定する地域ケア会議推進事業は、包括的・継続的マネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される地域ケア会議を設置し、個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取り組むものとする。

2 個別ケースを検討する会議(地域ケア個別会議)は、地域包括支援センター等が主催し、医療、介護等の専門職をはじめ、多様な関係者等が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。

3 地域ケア会議(地域ケア推進会議)は、地域ケア個別会議により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に着実に結び付け、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策を推進することを目的とする。

(介護給付等費用適正化事業)

第52条 第42条第3項第1号に規定する介護給付等費用適正化事業は、介護給付等(介護(予防)給付及び指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。以下同じ。)について、真に必要なサービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のため、次のとおり主要な適正化事業を実施する。

(1) 認定調査状況チェック

(2) ケアプランの点検

(3) 住宅改修等の点検

(4) 医療情報との突合・縦覧点検

(5) 介護給付費通知

(家族介護支援事業)

第53条 第42条第3項第2号に規定する家族介護支援事業は、介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者を支援するため、介護教室の開催、ボランティア等による認知症高齢者の見守り訪問、介護用品等を支給することにより、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図る事業とする。

(成年後見制度利用支援事業)

第54条 第42条第3項第3号に規定する成年後見制度利用支援事業は、判断能力が十分でない高齢者等に対し成年後見制度利用の支援を行うため、成年後見制度の申立てに要する手数料等の経費や、成年後見人等の報酬の助成等を行う事業とする。

(住宅改修支援事業)

第55条 第42条第3項第4号に規定する住宅改修支援事業は、介護支援専門員等が居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護被保険者等に対し、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した場合、手数料として1件当たり3,000円を支払うものとする。

2 前項の手数料を申請する者は地域支援事業住宅改修支援費支給申請書(第64号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は前項の支給申請を受けたときは、支給の可否を決定し、地域支援事業住宅改修支援費支給(不支給)決定通知書(第65号様式)により申請者に通知するものとする。

(認知症サポーター等養成事業)

第56条 第42条第3項第5号に規定する認知症サポーター等養成事業は、認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業とする。

(地域自立生活支援事業)

第57条 第42条第3項第6号に規定する地域自立生活支援事業の内容及び対象者は次のとおりとする。

(1) 事業の内容 高齢者世帯における家庭内の事故等による通報に随時(24時間・365日)対応するため、専門的知識を有するオペレーターを配置し電話受付及び適切なアセスメントを行う。

(2) 事業の対象者 次のいずれかに該当する者

 65歳以上の高齢者単身世帯で健康状態、身体状況等から日常動作に支障のある者

 寝たきり高齢者又はこれに準ずると認められる者を抱える高齢者のみの世帯

 町長が特に必要と認めた者

2 地域自立生活支援事業を利用しようとする者は、地域支援事業地域自立生活支援事業利用申請書(第94号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、地域支援事業地域自立生活支援事業利用承認(却下)通知書(第95号様式)により申請者に通知するものとする。

4 利用承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第1項第2号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) その他町長が利用が適当でないと認めたとき。

5 町長は、この事業を委託して実施することができる。

(利用料の減免)

第58条 条例第14条第2項の規定により利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 免除

生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき

(2) 減額

町民税非課税世帯の者が利用するときは、利用料の4分の1を減額する。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、地域支援事業利用料減免申請書(第71号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により利用料減免申請を受けたときは、可否を決定し、地域支援事業利用料減免承認(却下)通知書(第72号様式)により申請者に通知するものとする。

4 地域支援事業利用料減免承認通知書の適用月日は、申請月の1日とし、有効期限は交付した日の属する年の7月31日(交付した日が8月1日以降であるときは、翌年の7月31日)までとする。

(軽度生活援助事業)

第59条 条例第15条第1号に規定する事業を利用しようとする者は、軽度生活援助事業利用申請書(第73号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、軽度生活援助事業利用承認(却下)通知書(第74号様式)により申請者に通知するものとする。

第60条 利用承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 条例第16条第1号のロに規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 病気その他健康上の理由で利用できなくなったとき。

(3) 前条第2項による利用の承認を辞退するとき。

第61条 条例第20条の規定により業務を次のとおり委託する。

(1) 居宅介護サービス事業者

2 町長は、第59条第2項の規定により承認を行ったときは、前項で規定した業務委託先に通知するものとする。

第62条 町長は、本事業を行うに当たり訪問記録、その他必要な書類を整備するものとする。

(生活管理指導員派遣事業(ホームヘルプサービス))

第63条 条例第15条第2号に規定する事業を利用しようとする者は、生活管理指導員派遣事業利用申請書(第75号様式)に高齢者福祉事業利用誓約書(第76号様式)を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、生活管理指導員派遣事業利用承認(却下)通知書(第77号様式)により申請者に通知するものとする。

第64条 利用承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 条例第16条第2号のロに規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 病気その他健康上の理由で利用できなくなったとき。

(3) 前条第2項による利用の承認を辞退するとき。

第65条 条例第20条の規定により業務を次のとおり委託する。

(1) 居宅介護サービス事業者

2 町長は、第63条第2項の規定により承認を行ったときは、前項で規定した業務委託先に通知するものとする。

第66条 町長は、条例第19条第1項に規定する利用料を徴収するときは、当該利用者が利用した後、納入通知書により徴収するものとする。

2 前項に定める利用料の徴収については、1か月分の利用料をまとめて請求するものとする。

3 前項に定める利用料の納付については、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。

第67条 町長は、本事業を行うに当たり訪問記録、その他必要な書類を整備するものとする。

(生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイサービス))

第68条 条例第15条第3号に規定する事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(第78号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用承認(却下)通知書(第79号様式)により申請者に通知するものとする。

第69条 利用承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 条例第16条第3号のロに規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 病気その他健康上の理由で利用できなくなったとき。

(3) 前条第2項による利用の承認を辞退するとき。

第70条 町長は、条例第19条第1項に規定する利用料を徴収するときは、当該利用者が退所した後、納入通知書により徴収するものとする。

2 前項に定める利用料の納付については、退所した翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。

(外出支援サービス事業(移送サービス))

第71条 条例第16条第4号のロに規定する対象者は、次の各号に該当する者とし、事業を利用する場合は、家族等が付き添うこととする。ただし、移送中に介助の必要がない者は必ずしも家族等の付き添いを要件とはしない。

(1) 寝たきりの高齢者

(2) 車椅子利用の高齢者

(3) 歩行の際常時介護者が必要な高齢者

(4) その他町長が必要と認めた者

2 前項に規定する対象者のうち、家族等の付添いが困難であり、且つ、付添いの支援者がいない場合には車椅子の介助に限り運転手の介助を認めるものとする。

3 運行範囲は、原則として佐呂間町内とするが、次の各号に該当する場合はオホーツク総合振興局管内の運行に限り特別な事情として認めるものとする。

(1) 町内の病院等では行えない検査、及び診断を受けるために必要な場合

(2) 病状の安定期にある者が、自宅若しくは町内病院から町外病院、又は町外病院から自宅若しくは町内病院への搬送が必要な場合(救急の場合を除く)

(3) 老人保健施設等の入退所(ショートステイを含む)に必要な場合

(4) 特別養護老人ホームの入退所(ショートステイを含む)に必要な場合

(5) 人工透析治療を受けるために必要な場合

(6) 抗がん剤治療を受けるために必要な場合

(令6規則11・一部改正)

第72条 条例第15条第4号に規定する事業を利用しようとする者は、外出支援サービス事業利用申請書(第80号様式)に高齢者福祉事業利用誓約書(第76号様式)を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、外出支援サービス事業利用承認(却下)通知書(第81号様式)により申請者に通知するものとする。

第73条 利用承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 条例第16条第4号のロに規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 病気その他健康上の理由で利用できなくなったとき。

(3) 前条第2項による利用の承認を辞退するとき。

第74条 条例第20条の規定により業務を次のとおり委託する。

(1) 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会

(老人日常生活用具給付等事業)

第75条 給付等の対象となる生活支援用具、及び対象者は次のとおりとする。

(1) 給付

(イ) 入浴補助用具、排泄補助用具

(ロ) 要介護認定で自立と判定された者及び概ね65歳以上の高齢者で給付が必要と認められる者

(2) 貸与

(イ) 電話

(ロ) 概ね65歳以上の低所得者の単身世帯、及び夫婦世帯で特に貸与が必要と認められる場合

(ハ) 貸与する電話機は現有台数以内とする。

第76条 条例第15条第5号に規定する事業を利用しようとする者は、老人日常生活用具給付等事業利用申請書(第82号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、給付の場合は、当該給付用具の見積書を添付するものとする。

2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、老人日常生活用具給付等事業利用承認(却下)通知書(第83号様式)により申請者に通知するものとし、貸与については老人日常生活用具貸与契約書(第84号様式)を締結する。

3 前項の規定により事業利用承認を受けた者が事業内容を変更しようとするときは、老人日常生活用具給付等事業内容変更承認申請書(第85号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の内容変更承認申請があったときは、内容を審査し、承認の適否を決定し、当該申請者に老人日常生活用具給付等事業内容変更承認(不承認)通知書(第86号様式)により通知するものとする。

5 第2項及び前項で承認を受けた者が事業利用を中止しようとする場合は、その旨を町長に届け出るものとする。

第77条 前条の規定により事業利用承認を受けた者は、生活支援用具購入後速やかに老人日常生活用具給付等事業実績報告書(第87号様式)に領収書を添付し、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは内容を審査し、扶助費を交付する。

(高齢者等住宅設備改造助成事業)

第78条 条例第16条第6号のロに規定する対象者は、住宅設備を改造することにより在宅生活の改善が図られる次のいずれかに該当する者、又はそれらと同居している世帯、若しくは同居しようとする世帯とする。

(1) 要介護認定で自立と判定された者及び概ね65歳以上の高齢者で日常生活に介助を必要とする者

(2) 要介護認定で要介護及び要支援と認定された者で介護保険制度における居宅介護住宅改修費限度額を超えて支援を必要とする者

(3) 身体障害者手帳を所有し、日常生活に介助を必要とする者

第79条 補助対象範囲は、高齢者等向けの住宅設備改造とし、次の各号に定める範囲とする。

(1) 浴室の改造(浴室がない場合の新設を含む)

(イ) 浴槽又は洗い場を高齢者等の身体の状況に合わせた改造並びに手すりの設置等

(2) 便所の改造

(イ) 便器の洋式化等、高齢者等の身体状況に合わせた改造並びに手すりの設置等

(3) 手すりの設置

(イ) 玄関、廊下、階段、各部屋等への手すりの設置等

(4) 室内段差解消、各部屋の入口拡大

(イ) 各部屋の敷居部分の段差解消等

(ロ) 車椅子等の利用を可能とするための入口部分拡大等

(5) スロープの設置

(イ) 玄関部分にスロープ設置等

(6) その他高齢者等の身体状態により必要と認めた改造部分

第80条 補助金の額は、補助対象範囲の住宅設備改造に要した金額の2分の1以内とし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、補助限度額を30万円とする。

2 介護保険制度における居宅介護住宅改修又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する地域生活支援事業における住宅改修費の給付と合わせて利用する場合は、補助対象範囲の住宅設備改造に要した経費から居宅介護住宅改修対象限度額又は、住宅改修費給付基準額を差し引いた額を助成対象金額とする。ただし限度額を40万円とする。

第81条 条例第15条第6号に規定する事業を利用しようとする者は、工事着工前に高齢者等住宅設備改造助成事業利用申請書(第88号様式)に業者見積書等を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、設備改造を行う住宅が借家等の場合は、所有者の承諾書も合わせて添付するものとする。

2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、高齢者等住宅設備改造助成事業利用承認(不承認)通知書(第89号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により事業利用承認を受けた者が事業内容を変更しようとするときは、工事着手前に高齢者等住宅設備改造助成事業内容変更承認申請書(第90号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の内容変更承認申請があったときは、内容を審査し、承認の適否を決定し、当該申請者に高齢者等住宅設備改造助成事業内容変更承認(不承認)通知書(第91号様式)により通知するものとする。

第82条 前条の規定により事業利用承認を受けた者は、工事完了後速やかに高齢者等住宅設備改造助成事業費補助金交付申請書(第92号様式)に工事代金領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは内容を審査し、交付決定した場合は、高齢者等住宅設備改造助成事業費補助金交付決定通知書(第93号様式)により申請者に通知し、補助金を交付する。

第83条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、特別な事情がある場合を除き10年間は新たに本事業による助成を受けることはできない。ただし、補助限度額に満たない額の補助金の交付を受けている場合は、差額分までの助成を受けることができるものとする。

(緊急通報システム設置事業)

第84条 条例第16条第7号のロに規定する対象者は、本町に住所を有する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 概ね65歳以上の単身世帯の高齢者で健康状態、身体状況等から日常生活動作に支障のある者

(2) 寝たきり高齢者又はこれに準じると認められる者を抱える高齢者のみの世帯

(3) 単身世帯の重度身体障害者で緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(4) 前号に定めるほか、町長が特に必要と認めた者

第85条 条例第15条第7号に規定する事業を利用しようとする者は、緊急通報システム設置事業利用申請書(第94号様式)に緊急通報協力員承諾書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用申請を受けたときは、利用の可否を決定し、緊急通報システム設置事業利用承認(却下)通知書(第95号様式)により申請者に通知し、緊急通報システム設置事業利用者台帳(第96号様式)に記載するものとする。

第86条 利用者は、貸与機器を滅失し又はき損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

この場合において、利用者の故意によると認められるときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、貸与機器設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

第87条 貸与機器の設置及び利用に要す経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 貸与機器の設置及び撤去費用は町の負担とし、毎月の基本料及び通話料は利用者の負担とする。

(2) 貸与機器に内蔵されている電池等消耗品の取替については、町の負担とする。

(3) 貸与機器の移設に要する経費は利用者の負担とする。ただし、特にやむを得ない理由があると認めるときは町の負担とする。

(4) 急病、事故等緊急事態が発生し、救援活動の際のやむを得ない理由により家屋の一部をき損したときは、その経費を利用者の負担とする。

第88条 利用者は、利用申請書の記載事項に変更を生じたときは、町長にその旨を届け出なければならない。

第89条 町長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利用承認を取り消すものとする。

(1) 第84条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) その他町長が貸与が適当でないと認めたとき。

第90条 町長は、この事業を委託して実施することができる。

(福祉路線除雪事業)

第91条 条例第15条第8号に規定する事業を利用しようとする者は、民生委員を通して民生委員協議会で協議を行い町長が決定するものとする。

(介護輸送運賃助成事業)

第92条 条例第16条第9号のイに規定する運賃助成事業の対象となる輸送は、佐呂間町と協定を締結した佐呂間町内で営業する、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「輸送事業者」という。)の車輌を利用して行なわれる条例第16条第9号のロの対象者の居宅と町内医療機関(腎臓機能障害により人工透析療法を受ける場合は、第2次医療圏及び北見市内の医療機関とする。)との間の輸送とする。

第93条 前条の輸送に係る運賃について全額助成する。

第94条 助成を受けようとする者は、介護輸送運賃助成申請書(第97号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この規則に定める助成対象者と認定したときは、申請者に介護輸送運賃助成券(以下「助成券」という。)(第98号様式)を交付するものとする。

3 認定期間は、認定日から認定日の属する年度の3月31日までとする。

4 助成券の交付枚数は1カ月2枚の算定で、認定日の属する月から認定日の属する年度の3月までの分を交付するものとする。

5 交付した助成券に不足が生じるため、追加交付を受けようとする者は、介護輸送運賃助成券追加交付申請書(第99号様式)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の申請に基づき追加交付が必要であると認めたときは、助成券を交付するものとする。

7 助成券の交付を受けた者は、認定日の属する年度末に未利用の助成券がある場合、また、助成対象者の要件を欠いた場合は、直ちに未利用の助成券を返還しなければならない。

第95条 この助成事業を利用して町内の輸送事業者の車輌に乗車したときは、1回の乗車につき1枚の助成券を輸送事業者に渡すものとする。

2 助成券を受領した輸送事業者は、毎月10日までに前月分の助成券を添付して、第92条の輸送に係る運賃の合計額を町長に請求するものとし、町長は請求内容を確認し、内容に誤りがないと確認した場合は、月末までに助成金を支払うものとする。

(介護サービス低所得者対策助成事業)

第96条 条例第16条第10号ロに規定する利用者負担の助成を受けることができるものは、佐呂間町に住所を有する要介護被保険者等であって、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ町民税非課税世帯(生活保護受給世帯を除く。)の者とする。ただし、町内の事業所又は町長が特に必要と認める町外事業所とする。

(1) 訪問介護又は介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者

(2) 訪問看護又は介護予防訪問看護利用者

(3) 通所介護又は介護予防通所介護(デイサービス)利用者

(4) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)利用者

第97条 前条に規定する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置を実施しようとする指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。以下同じ。)にあっては、介護サービス利用者負担減免申出書(介護サービス利用者負担の減免措置)(第103号様式)に必要な書類を添えて、町長に申し出なければならない。

第98条 第96条各号の該当者で、利用者負担の減免を受けようとする者は、介護サービス利用者負担額減免対象確認申請書(介護サービス利用者負担額減免措置)(第104号様式)を町長に提出しなければならない。

第99条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否について介護サービス利用者負担額減免対象決定通知書(介護サービス利用者負担額減免措置)(第105号様式)により当該申請者に通知するものとする。

第100条 町長は、前条の規定により減免措置の決定をした場合は、介護サービス利用者負担額減免確認証(介護サービス利用者負担額減免措置)(第106号様式)を当該申請者に交付するものとする。

第101条 認定証及び確認証の適用月日は、申請月の1日とし、有効期限は、交付した日の属する年の7月31日(交付した日が8月1日以後であるときは、翌年の7月31日)までとする。

第102条 減額認定者等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに、認定証又は確認証を返還しなければならない。

(1) 介護被保険者の資格がなくなったとき

(2) 町外に転出するとき

(3) 有効期限に至ったとき

(4) 死亡したとき

第103条 減額認定者等が対象サービスを利用する際には、事前に当該介護サービス事業者に認定証又は確認証を提示するものとする。

第104条 第96条各号に掲げる者については、利用者負担額の4分の1を助成する。ただし、区分支給限度基準額を超えないものに限る。

第105条 利用者負担額の助成は、町長がその助成する額を減額認定者等又は減額認定者等から委任を受けた介護サービス事業者に支払うことにより行うものとする。

第106条 前条の規定により支払いを受ける介護サービス事業者は、佐呂間町との間に軽減措置等に係る助成金の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結しなければならない。

第107条 介護サービス事業者と当該介護サービス事業者から軽減措置等に係る事業の提供を受けようとする要介護被保険者等は、軽減措置等に係る助成金の交付申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の規定により受領委任契約をした介護サービス事業者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額から第104条の規定による軽減措置等の助成金を控除した額を、当該要介護被保険者等に請求するものとする。

第108条 第106条の規定により佐呂間町長との間で受領委任払い契約を締結した介護サービス事業者が、第105条の規定に基づき軽減措置等に係る助成金の支給を受けようとするときは、介護サービス利用者負担額助成金請求書(第107号様式)により町長に申請しなければならない。

第109条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、利用月における当該要介護被保険者等の訪問通所サービス区分支給限度基準額の利用実績に基づき、軽減措置等に係る助成金の支給の決定をするものとする。

第110条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができるものとする。

(利用料の減免)

第111条 条例第19条第2項の規定により利用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 免除

生活保護法による扶助を受けている者が利用するとき

(2) 減額

町民税非課税世帯の者が利用するときは、利用料の4分の1を減額する。

第112条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、高齢者福祉事業利用料減免申請書(第108号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用料減免申請書を受けたときは、可否を決定し高齢者福祉事業利用料減免承認(却下)通知書(第109号様式)により通知し、委託業者に連絡するものとする。ただし、利用料減免承認通知書の適用月日は、申請月の1日とし、有効期限は、交付した日の属する年の7月31日(交付した日が8月1日以降であるときは、翌年の7月31日)までとする。

3 委託業者は、前項の規定により利用料の減免を受けた利用者が事業を利用したときは、利用料の減免額を高齢者福祉事業利用者負担額助成金請求書(第110号様式)により町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の請求を受けたときは、可否を決定し支払うものとする。

(施行日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。ただし、介護サービス低所得者対策助成事業及び利用料の減免は、平成12年10月1日から適用する。

(規則、要綱の廃止)

第2条 この規則の制定に伴い次に掲げる規則、要綱等を廃止する。

(1) 佐呂間町介護保険条例施行規則(平成12年規則第9号)

(2) 佐呂間町介護サービス事業条例施行規則(平成12年規則第11号)

(3) 老人居室整備資金貸付規則(昭和52年規則第4号)

(4) 佐呂間町高齢者等住宅設備改造補助事業実施要綱(平成9年規則第1号)

(平成13年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年6月22日規則第14号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月13日規則第14号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第82条から第99条までの規定は、平成18年7月1日から施行し、4月1日から6月30日までは、なお従前の例による。

(平成18年6月20日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の第36号様式及び第49号様式は、平成18年度以降の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、平成21年度から適用し、平成20年度以前は、なお従前の例による。

(利用者負担額の助成及び利用料の減額に関する経過措置)

3 改正後の第95条及び第102条第2号の規定中「4分の1」とあるのは、平成21年度及び平成22年度に限り「28%」とする。

(平成21年7月1日規則第13号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月12日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第9号)

この規則は、平成22年3月18日から施行する。

(平成22年6月18日規則第15号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年9月17日規則第20号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月30日規則第17号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第12号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第11条、第14条、第16条及び第18条並びに附則第12条、第15条、第17条及び第19条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(佐呂間町総合介護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の佐呂間町総合介護条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第15条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の佐呂間町総合介護条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年8月1日規則第20号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第13号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月19日規則第23号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第60号様式から第63号様式まで 削除

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第66号様式から第70号様式まで 削除

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第100号様式 削除

第101号様式 削除

第102号様式 削除

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佐呂間町総合介護条例施行規則

平成12年11月9日 規則第16号

(令和6年8月8日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年11月9日 規則第16号
平成13年3月29日 規則第8号
平成13年6月22日 規則第14号
平成14年3月18日 規則第1号
平成14年8月20日 規則第18号
平成14年10月31日 規則第25号
平成15年3月24日 規則第5号
平成15年6月13日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年6月17日 規則第17号
平成17年9月30日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第36号
平成18年6月20日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年7月1日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年2月12日 規則第1号
平成22年3月10日 規則第3号
平成22年3月18日 規則第9号
平成22年6月18日 規則第15号
平成22年9月17日 規則第20号
平成23年3月10日 規則第3号
平成24年3月29日 規則第8号
平成24年8月30日 規則第17号
平成25年3月22日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年7月31日 規則第12号
平成27年12月30日 規則第18号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年8月1日 規則第20号
平成29年3月29日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第7号
平成30年8月1日 規則第13号
令和5年3月10日 規則第4号
令和5年5月19日 規則第23号
令和5年12月19日 規則第30号
令和6年8月8日 規則第11号