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国民健康保険

わが国の医療保険制度は「国民皆保険」となっており、全ての国民がいずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。
国保は、病気やケガをしたときに、安心して病院にかかれるように、みんなで保険料を出し合い、お互いを助け合う制度です。市町村と北海道がともに保険者(保険事業運営者)となり運営しています。

国保の加入

職場の健康保険や共済組合などに加入している方、生活保護を受けている方などを除く75才未満の方は、みんな国保の加入者(被保険者)になります。

届出

国保に加入する方、やめる方は、資格が発生した日や資格がなくなった日から14日以内に役場窓口へ届け出てください。紛失したり、破れて使えなくなったときは、本人確認できるものを持って、再交付申請をしてください。

マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)利用について

◆マイナンバーカードを保険証として利用できます。
  マイナ保険証をご利用ください。

◆令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
 なお、12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方は、「資格確認書」が交付されます。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

国保で受けられる給付

◆一部負担金
保険証を医療機関の窓口に提示することにより、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。

義務教育就学前:2割
義務教育就学から70才未満の方:3割
70歳以上75才未満の方:2割
70歳以上75才未満の現役並み所得の方:3割

◆70歳以上の方の一部負担の割合判定について
① 同一世帯に属する70歳以上の方全員が住民税課税所得145万円未満の場合、2割となりますが、一人でもその基準を超える方がいる場合、その世帯の70歳以上の方全員が3割となります。

② ①で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除(43万円)後の総所得金額など合計額が210万円以下である場合には、一部負担金の割合は2割となります。

③ ①・②で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方の収入合計額が520万円未満(70歳以上の方が一人の場合は383万円未満)の場合、申請をすることで一部負担額の割合は2割となります。

高額療養費

支払った自己負担額が高額になったときは、高額療養費が支給されます。高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、法で定められた限度額(世帯の所得金額や年齢構成によって異なります)を超えた額が払い戻されます。申請が必要となりますので、役場窓口にお越しください。
持参するもの:印鑑、保険証、医療機関の領収書、世帯主の預金口座番号がわかるもの、マイナンバーカードまたはマイナンバーの分かる書類と本人確認書類

70歳未満

所得要件 限度額
旧ただし書き所得※1
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
多数回該当※2 140,100円

旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
多数回該当 93,000円

旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
多数回該当 44,400円

旧ただし書き所得
210万円以下

57,600円
多数回該当 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円
多数回該当 24,600円

※1「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた所得をいいます。
※2「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。同じ都道府県内の市町村への転出入であれば、国保の資格は継続され、多数回該当の該当回数は通算されます。
注)所得の申告をしていない人は区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告してください。

【70歳以上75歳未満

  所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む)
現役並み所得者
※3
課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円×1%
[多数回該当:140,100円]

課税所得380万円以上
690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%)
[多数回該当:93,000円]

課税所得145万円以上
380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]

一般※4 課税所得145万円未満

18,000円
年間上限額144,000円

57,600円
[多数回該当:44,400円]

低所得者
※5
住民税非課税 8,000円 24,600円

※6
住民税非課税
(所得が一定以下)
  15,000円

※3現役並み所得者とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。
※4「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
※5「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の人をいいます。
※6「低所得者Ⅰ」とは、低所得者Ⅱの条件に加え、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。

限度額適用認定証・特定疾病療養受療証

◆高額な診療を受ける場合
入院などにより、医療費の負担が高額になる場合は、あらかじめ市町村に申請して「認定証」(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、同一の医療機関での同一月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。

◆特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、自己負担限度額が1医療機関につき、月1万円となります。あらかじめ役場窓口にて「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関窓口に提示してください。

入院時食事療養費・生活療養費

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用とは別に負担することとなります。

区  分

食事療養費
(1食につき)

住民税課税世帯 一般(下記以外の方) 460円
指定難病、小児慢性特定疾病の方 260円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を越える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

療養病床に入院する65歳以上の方は、食事と居住費を負担することになります。

  区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯 460円 370円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円

 注)②③に該当する方は、役場窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

高額介護合算療養費

医療保険及び介護保険の両給付を受けることにより、自己負担額の合計額が著しく高額になる場合は、法で定められた限度額を超えた額が払い戻されます。
※毎年8月から翌年7月までの12か月にかかった医療費の合計で、入院時の食事代や差額ベット代などは含みません。申請は、毎年7月までの期間分を8月以降に行なうことになります。

療養費(医療費を全額支払ったとき)

次のような場合は、医療費の全額を医療機関に支払ってから、役場町民課医療保険窓口で申請してください。
なお、保険証、印鑑、世帯主の預金口座番号がわかるもののほか、事例に応じた書類が必要となります。
・急病などで止むを得ず保険証を持たずに受診したとき
 (必要な書類:領収書、診療内容証明書)
・医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
 (必要な書類:領収書、医師の証明書)
・医師が必要と認めた柔道整復・はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けたとき
 (自己負担分のみを窓口払いとしている施術所もあります)
 (必要な書類:領収書、医師の同意書、施術明細書)

出産育児一時金・葬祭費

◆子供が生まれたとき
国保加入者が出産したときは、1件50万円が出産育児一時金として支払われます。
(ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関等における分娩の場合は、1件48.8万円)

◆加入者が亡くなったとき
国保加入者が死亡したときは、葬祭を行なった方に葬祭費として3万円が支払われます。
持参するもの:印鑑、保険証、世帯主の預金口座番号がわかるもの、マイナンバーカードまたはマイナンバーの分かる書類と本人確認書類

国保が使えない診療

◆保険診療以外のもの
人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産など

◆仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合や、犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

◆交通事故などの被害にあったとき
交通事故に限らず、第三者から被害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することとなりますが、加害者から治療費用を受け取り示談が成立してしまうと、国保が立て替えた医療費は、被害者に返還していただくことになります。

  交通事故にあった時は…(北海道国民健康保険団体連合会ホームページ)

お問い合わせ先

町民課医療保険係
電話:01587-2-1213