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森林の土地の所有者届出制度

森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林改正法により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。

森林の土地の所有者届出制度の概要PDFファイル(777KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(林野庁のホームページより)

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている森林が、届出の対象となります。(森林法第5条にかかる森林)
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画対象森林のおおよその位置は、北海道が公開しておりますオープンデータサイトで確認ができます。
詳しくは、「ほっかいどう森まっぷ」(外部リンク)をご覧ください。

ほっかいどう森まっぷ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出書の記入について

届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。

記入例については、林野庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

お問い合わせ先

経済課林務係
電話:01587-2-1200

オホーツク総合振興局産業振興林務課造林係
電話:0152-41-0647