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伐採および伐採後の造林の届出等の制度

概要

森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況の報告」、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況」の報告を行うことが義務づけられています。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HPより)PDFファイル(123KB)

記入例については、林野庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

伐採造林届出書作成の手引き

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者
立木を伐採する者(伐採業者等)と伐採後の造林を行う者(森林所有者等)が異なる場合は、共同で提出(連名で作成)

届出の対象となる森林(森林法第5条)

地域森林計画の対象となっている森林が、伐採届の提出の対象となります(森林法第5条にかかる森林)

地域森林計画対象森林のおおよその位置は、北海道が公開しておりますオープンデータサイトで確認ができます。
詳しくは、「ほっかいどう森まっぷ」(外部リンク)をご覧ください。

 ほっかいどう森まっぷ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出・報告書の様式

提出期間:伐採を始める90日前から30日前まで

提出期間:伐採を完了した日から30日以内

提出期間:造林を完了した日から30日以内

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。

  1. 位置図・区域図(必須)
  2. 届出者の確認書類(必須)
  3. 許認可関係書類(該当する場合)
  4. 土地権限関係書類(必須)
  5. 伐採権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  6. 境界確認関係書類(原則必須※省略可)
  7. その他(チェックリスト等)

提出先

佐呂間町役場経済課 林務係
電話:01587-2-1200
FAX:01587-2-1131

留意事項

  • 森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
  • 無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
  • 1haを超える開発を行う場合は、別に北海道知事の「林地開発行為許可」が必要です。
    (※年間の伐採計画が1ha未満であっても、年次別の伐採計画の合計面積が1haを超える場合も含みます。)
    (※令和5年4月以降、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要となりました。)
    林地開発許可制度について(北海道ホームページ)(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 保安林内において立木を伐採する場合、北海道知事の許可が必要です。
    保安林内の立木伐採・作業行為について(北海道ホームページ)(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出しなかった場合

森林法により以下の罰則が定められています。
必ず提出を行ってください。

伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金
伐採及び伐採後の造林に書かかう森林の状況報告書:30万円以下の罰金

お問い合わせ先

経済課林務係
電話:01587-2-1200