/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css

トップ > 各課からのお知らせ > 選挙管理委員会 > お知らせ > 選挙公営制度(公費負担)について

選挙公営制度(公費負担)について

選挙公営制度(公費負担)の開始について

選挙公営制度とは、候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人の立候補意欲を高め、立候補しやすい環境整備を目指すため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が町村に拡大されたことに伴い、本町においても令和3年3月定例議会において条例を制定し、選挙運動費用の一部を町が負担することとなりました。

また、選挙公営の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要となりました。

地方選挙の選挙公営と供託金

選挙

区分

公営の有無 供託金額

選挙運動用

自動車

選挙運動用

ポスター

選挙運動用

ビラ

県知事

300万円

県議会議員

60万円

市長

100万円

※政令指定都市は240万円

市議会議員

30万円

※政令指定都市は50万円

 

町村長 ×→〇 ×→〇 ×→〇

50万円

町村議会議員 ×→〇 ×→〇

×→〇

頒布不可

頒布解禁

なし→15万円

(供託金導入)

供託金没収点

候補者の得票数が一定数(供託金没収点)に達しない場合、供託金は没収となり、公費負担の対象外となります。

【町長選挙】有効投票数÷10

【町議会議員選挙】有効投票数÷議員定数(10名)÷10

公費負担の限度額について

佐呂間町長選挙及び佐呂間町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。

また、公費負担については候補者が業者等と有償契約を結ぶことが前提となり、候補者は契約した業者や金額等を町選挙管理委員会へ届出をし、契約業者等が町へ費用の請求を行い、町は業者等へ直接支払いをする仕組みとなっています。

選挙運動用自動車の使用

区       分 単位 公費負担の上限額

1.一般運送契約(ハイヤー方式)

1日

64,500円

(322,500円)

1の契約と2の契約は選択

2.一般運送契約以外の契約

(レンタル方式)

自動車借入 1日

16,100円

(80,500円)

燃料費 1日

7,700円

(38,500円)

運転手雇用 1日

12,500円

(62,500円)

小  計   (181,500円)

※( )内は選挙運動期間5日間使用した場合の上限額

※無投票の場合は告示日の1日分のみ対象

選挙運動用ビラの作成

選挙区分 上限枚数 上限単価 上限額
町長選挙 5,000枚 7円73銭 (38,650円)
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭 (12,368円)

 ※作成枚数及び作成単価がそれぞれ上限内であること

選挙運動用ポスターの作成

上限枚数 上限単価 上限額

掲示場の数×1.2

(32箇所×1.2=39枚)

(541円31銭×掲示場数+64,000円)÷掲示場数

(2,542円)

(99,138円)

※作成枚数及び作成単価がそれぞれ上限内であること

お問い合わせ先

お知らせ