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分別収集計画

分別収集計画について

容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
第8条第1項の規定により、市町村は5年を1期とする市町村分別収集計画を定めなければ
ならないこととされています。
このたび、「第11期佐呂間町分別収集計画(令和8年度~令和12年度)」を策定しましたので、
同法第8条第4項の規定により、以下のとおり公表します。

第11期佐呂間町分別収集計画(令和8年度~令和12年度)PDFファイル(397KB)

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