町の情報

トップ > 町の情報 > 健康・福祉・医療 > 障がい者福祉 > 地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点等とは

障害のある方の重度化や高齢化、「親なき後」を見据え、地域で生活する障害のある方や地域生活に移行することを希望する障害のある方が安心して自立した日常生活・社会生活を営むことができるように地域全体で支える仕組みのことです。

佐呂間町では、地域の複数の機関が連携して地域生活支援拠点等の機能を担う面的整備型で5つの機能を整備します。

地域生活支援拠点等の5つの機能

1)相談に関すること

緊急時の支援が見込めない障害者等に対して、常時の連絡体制の確保等に加え、障害特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

2)緊急時の受入れ・対応に関すること

短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者等の急病や障害者等の状態変化等が生じた場合の緊急時の受入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

3)体験の機会・場の提供に関すること

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、障害福祉サービスの利用又は1 人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

4)専門的人材の確保・養成に関すること

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

5)地域の体制づくりに関すること

障害福祉サービス提供事業所等の関係機関と連携し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 

地域生活支援拠点等登録事業所

佐呂間町の地域生活支援拠点等登録事業所は現時点でありません。(令和8年5月1日現在)


 

地域生活支援拠点等の登録を考えている事業所の皆様へ

地域生活支援拠点等の登録について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、運営規程に担う機能を記載し、町に申請をする必要があります。なお、指定機関(相談支援は佐呂間町、その他の障害福祉サービスはオホーツク総合振興局)への届け出を忘れずに行ってください。

佐呂間町地域生活支援拠点等事業実施要綱PDFファイル(82KB)
登録手順PDFファイル(71KB)
佐呂間町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)ワードファイル(17KB)
  地域生活支援拠点等の担う機能を位置付けた運営規程を添付し、申請してください。
佐呂間町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)ワードファイル(18KB)
  登録の変更がある場合に、提出してください。
佐呂間町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)ワードファイル(17KB)
  廃止・休止する場合は1か月前まで、再開する場合は10日以内に届け出てください。
運営規程の記載例PDFファイル(87KB)
  運営規程に地域生活支援拠点等を位置付ける際の記載例です。

地域生活支援拠点等に関する加算について

障害福祉サービス事業所は、地域生活支援拠点等に登録し、必要な支援を行った場合に算定できる加算報酬があります。地域生活支援拠点等に関係した加算の算定要件や事例集をまとめておりますのでご確認ください。

~準備中~

お問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212