町の情報
佐呂間保育所
佐呂間保育所のご案内
入所基準
子ども・子育て支援法第19条の規定に基づき保育所への入所の実施は児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族、その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
1)一月に64時間以上労働することを常態とすること
2)妊娠中または出産後間がないこと
3)疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
4)長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること
5)震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること
6)求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること
7)町長が認める前各号に類する状態にあること
保育時間
午前8時から午後4時まで 《月曜日から金曜日》
午前8時から正午まで 《土曜日》
※保護者の就労に応じ早朝残留保育、土曜日延長保育があります
入所年齢
保護者の就労により生後6ヶ月から入所できます。
入所申込
保育所に入所を希望する場合は、佐呂間保育所へご確認願います。
【一時保育】
・保護者や家族の疾病、災害や事故、病人に介護
・学校行事や地域の手伝い
・不定期に仕事をする
・保護者が肉体的にも精神的にも疲れたときなど
~以上のような一時的にご家庭での保育が困難となった時、ご利用ください~
対象児童 生後6ヶ月以上、就学前の乳幼児
利用時間 午前8時30分から午後4時まで 《月曜日から金曜日》
午前8時30分から正午まで 《土曜日》
申し込み 一時保育のご希望は、突発的な場合を除いて1ヶ月前までに佐呂間保育所へ予約してください。
【こども誰でも通園制度】
令和8年4月から始まった通園制度です。
この制度は、保護者の就労条件に関係なく、毎月10時間まで保育所に通える制度です。
対象児童 0歳6ヶ月から満3歳未満のお子さん
利用時間 午前8時30分から午後4時まで 《月曜日から金曜日》
午前8時30分から正午まで 《土曜日》
申し込み 利用前に認定が必要となります。利用を希望される方は、佐呂間保育所へお問い合わせください。
保育所
電話:01587-2-3647