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離婚するとき(離婚届)

届出の種類

離婚届

届出期間

協議離婚の場合は期間の定めはありません
(届出により法律上の効力が発生します)
裁判離婚の場合、別に定めがあります

必要なもの

  • 離婚届書
    (協議離婚の場合、証人欄に成年者2名の署名が必要)
  • マイナンバーカードや運転免許証などの身分を証明するもの
  • 裁判離婚の場合、調停調書の謄本等

注1)必要なものは、ケースによって異なる場合があります。
注2)運転免許証などの身分を証明できるものとは顔写真付きの証明書であり、顔写真付きがない場合は保険証など2種類の証明物をご提示いただきます。


各種届出受付および証明書の交付は、佐呂間町役場本庁、若佐支所、浜佐呂間出張所で行っておりますが、次の事務は本庁のみの取り扱いとなります。
【本庁のみの取り扱いとなる事務】
戸籍の届出、除籍・改正原戸籍の交付、マイナンバーカードの交付、変更等の手続き、税関係等の証明、郵送による証明書の交付

 

【父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました】

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について、父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。

この法律では、父母の婚姻関係の有無に関わらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されました。詳しくは下記リンクをご覧ください。

【 関連リンク】

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

法務省パンフレット(PDF)PDFファイル

お問い合わせ先

町民課戸籍年金係
電話:01587-2-1213